WAVEE法人利用規約
本利用規約は、エッグフォワード株式会社(以下「乙」という。)が提供するWAVEE(以下「本サービス」という。)を利用して採用を行う団体または個人(以下「甲」という。)が乙との間で生じる権利義務関係を定めたものです。甲は本サービスを本規約に同意した上で利用するものとします。
第1条(スカウト権限の付与)
- 1. 甲は、本サービスを利用して、本サービスの利用者(以下「利用者」という。)に対して業務委託又は雇用の申込みを行うこと(以下「スカウト」という。)ができる。また、当該スカウトの相手方が個人ではなく法人である場合も同様とする。
- 2. 乙は、甲が指定した者に対して、本サービス上でスカウトを行うことができる権限を付与する(この権限を付与された者を、以下「スカウト権限者」という。)。
- 3. 甲及びスカウト権限者は、利用者を他の企業(甲の親会社、子会社及び関連会社その他グループ会社を含むが、これらに限られない。以下同じ。)に紹介する場合には、職業紹介事業に該当して職業安定法第30条第1項又は第33条第1項に基づく許可が必要になり得ることを理解し、スカウト権限者は、当該他の企業に利用者を紹介する目的で本サービスを使用しないものとする。
- 4. スカウト権限者は、雇い入れた利用者である個人を直ちに別の企業に出向又は転籍させることを企図して、本サービスを使用しないものとする。
- 5. スカウト権限者は、本サービスを通じて知った情報を、甲の利用者に対する業務の委託又は当該利用者の採用の目的の達成に必要な範囲を超えて利用してはならず、甲の従業員を含む本サービスの利用者の情報に基づいて当該利用者に対して不当な扱いをしてはならないものとする。
- 6. 甲又はスカウト権限者が、本契約又は乙が定める利用規約に違反した場合その他スカウト権限者として不適切であると乙が認めた場合、乙は、甲が指定した従業員等に付与したスカウト権限者としての権限を、直ちに取り消すことができる。この場合、乙は、甲又はスカウト権限者に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとする。
第2条(利用料金と支払方法)
- 1. 甲又はスカウト権限者と利用者が本サービスを介して知り合い、相互に希望する条件が合致し、甲と利用者との間で業務委託契約又は雇用契約が有効に成立した場合(雇用の場合は採用内定成立時を含むものとし、以下同様とする。また、契約が成立するまでの過程を以下「マッチング」という。)、甲は乙に対し、当該時点で本サービスの利用料金として成功報酬を支払うものとする。 【AMT:元々の「当該契約が成立した時点」という文言について、労働法の解釈上は、一般的には内定(オファー受諾)時に労働契約が成立すると解されています。したがって、内定時に貴社の報酬請求権が成立するのか、あるいは、実際の就労開始時に発生するのかは、契約上明確にしておくことが事後のトラブルを回避する観点からは適切かと存じます。さしあたり、雇用契約との関係では契約成立時点には内定成立時点を含む旨規定しましたが、ご検討いただけますと幸いです。】甲は、利用者との間で業務委託又は雇用のマッチングが成立し、契約が有効に成立した場合は、乙に対し、業務委託契約締結日又は入社日(勤務開始日)から30日以内に当該契約成立の旨を通知するものとする。【AMT:報酬請求権発生の前提となる雇用契約等の成立につき、相手方企業が通知義務を負う旨を確認的に定めました。期限は10条の違約金条項と平仄を合わせて入社日又は業務委託契約締結日から30日としています。入社日を内定成立時とすることもあり得るところですので、ご検討ください。】
- 2. 成功報酬は以下のとおりとする。
- • 正社員・契約社員又は役員(以下「正社員等」という。)として採用する場合、当該正社員等の理論年収の25%(小数点以下は切り捨てとする。以下「%」に係る計算結果について同様。)。ここで理論年収とは、当該正社員等の月次給与・所定外労働手当の12か月分、及び理論上の通年賞与、諸手当(交通費を除く。)、その他奨励金等呼称にかかわらず採用時に提示した金銭を合計した金額とする(以下同じ。)。
- • 業務委託契約等、前号に該当しない場合は、30万円又は当該業務委託契約に定める報酬の25%のいずれか大きい金額とする。
- • 前各号の成功報酬は、甲と利用者との適性を判断し契約を促す、乙又は乙の定める者(以下「プロモーター」という。)からの推薦を受け、甲が利用者との契約に至った場合(以下「間接契約」という。)に適用される。
- • プロモーターからの推薦なく、又はプロモーターから推薦を受ける前に、甲が本サービスを利用し独自に利用者と連絡を取り合い、利用者との業務委託契約又は雇用契約の締結に至った場合における成功報酬は、前各号に基づいて算出された成功報酬の額から30%を割り引いたものを成功報酬とする。
- 3. 前項の成功報酬について、甲と、甲と以下の各号に定める特定の関係にある利用者との間で業務委託契約又は雇用契約に係るマッチングが成立し、当該契約が締結された場合には、乙は以下のとおり割引を行うものとする。
- • 本サービスにおいて、スカウト権限者が招待した利用者(以下「1次招待者」といい、同様にN次招待者によって招待された利用者を「(N+1)次招待者」という。)とのマッチングによる契約締結:100%の割引(無償)
- • 2次招待者とのマッチングによる契約締結:30%の割引
- • 3次招待者とのマッチングによる契約締結:20%の割引
- • 4次招待者とのマッチングによる契約締結:10%の割引
- 4. 第2項(2)に基づき業務委託契約が開始された日から1年以内に同項(1)に定める正社員等に雇用形態が変更された場合、甲は乙に対し、同項(1)に基づき算出された成功報酬から同項(2)に基づき算出された成功報酬を控除した金額が正である場合、当該差額を成功報酬として支払う。この場合、甲は、労働基準法第15条第1項に基づき賃金、労働時間その他の労働条件を記載した採用通知書、又はこれと同等の事項が記載された文書を当該利用者に発行し、当該採用通知書等の写しを乙に提出する。なお、本項に基づき算出された成功報酬額に対しても、前各項の定めに基づく割引が適用されるものとする。
- 5. 前各項に定める成功報酬には消費税は含まれない(以下成功報酬について同じ。)。
- 6. 甲は、乙に対し、第1項の成功報酬に消費税を加えた額を、甲及び利用者との間における業務委託契約又は雇用契約が有効に成立した日の属する月の翌月の末日までに、乙の指定する振込口座に振り込む方法により一括して支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第3条(紹介の優先順位)
- 1. プロモーターによる利用者の推薦以前に、甲が第三者から当該利用者の紹介を受けていた場合、甲が当該推薦日より2週間以内にその旨を乙に通知しないときは、当該プロモーターの紹介による応募として取り扱うものとし、第2条に定めるところにより成功報酬を計算する。
- 2. プロモーターによる利用者の推薦以後に、当該利用者から他の手段により応募があった場合、当該プロモーターの紹介による応募として取り扱うものとし、第2条に定めるところにより成功報酬を計算する。
第4条(紹介の有効期間)
- 1. 第2条の成功報酬は、プロモーターが紹介した利用者が甲から不採用通知若しくは業務委託契約を締結しない旨の連絡を受けた日又は各利用者が甲へ入社(就労開始)を辞退する若しくは業務委託契約を締結しない意思を表明した日から1年以内に、甲がプロモーターを介することなく当該利用者と接触し、当該利用者が甲に入社又は業務委託契約を締結した場合にも発生する。
- 2. 甲は、前項の期間中に、乙を介することなく当該利用者と接触する場合は、速やかに乙に通知するものとする。
第5条(支払済み成功報酬の返還
- 1. 間接契約により正社員等を採用した場合、プロモーターの責めによらない事由により当該被採用者が退職し(当該被採用者の自己都合による退職を含む。)、又は解雇されるに至った場合、乙は何らの責任も負わないものとする。ただし、間接契約により甲が正社員等を採用した場合における当該被採用者が、甲への入社6か月以内に、当該被採用者の都合により退職し、又は当該被採用者の責めに帰すべき事由より解雇されるに至った場合は、乙は甲に対し、以下の各号に定めるとおり、甲が当該採用について乙に支払った成功報酬(以下「支払済み成功報酬」という。)を返還する。
- • 入社後1か月以内: 支払済み成功報酬の 80%相当額
- • 入社後1か月超~3 か月以内:支払済み成功報酬の 50%相当額
- • 入社後3か月超~6 か月以内:支払済み成功報酬の 30%相当額
- 2. 前項但し書きの規定は、第2条第4項に規定する場合には適用しない。
- 3. 乙は、第1項により返還すべき利用料金を、当該被採用者の退職日又は解雇日の属する月の翌月末日までに、甲の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
第6条(利用規約の遵守)
- 甲は、甲の役員、従業員、団体構成員、使用人、その他甲の事業のために本サービスを利用する全ての者(以下「従業員等」という。)をして、本サービスの利用にあたり、乙が定める利用規約を遵守させるものとする。
第7条(秘密保持と情報の取扱い)
- 1. 甲及び甲の従業員等は、本サービスの利用により取得した一切の情報、及び本契約の内容の一切を秘密として保持する義務を負い、乙による事前の書面による承諾を得た場合を除き第三者への開示を行ってはならず、また、本サービスの利用以外の目的で使用してはならない。
- 2. 乙は甲から開示を受け、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報を、甲の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。
- 3. 甲は、乙が甲の社名及びロゴを本サービス上に掲示すること同意するものとする。ただし、乙は、甲の事前の同意なくして本サービス以外のウェブサイト(乙のコーポレートサイト、プレスリリース、ブログ等)に掲示してはならない。
第8条(利用情報)
乙は、甲の本サービスの利用履歴、スカウト権限者から送信されるスカウトの内容及び送信履歴(閲覧状況を含むが、これに限られない。)を、本サービスの運営・改善のため、又は統計情報の取得のために閲覧することがあるものとし、甲は予めこれに同意するものとする。
第9条(責任)
- 1. 甲は、本サービスの利用による利用者との間の業務委託契約又は雇用契約の締結行為を自らの責任と判断で行うものとする。乙は、本サービスの利用により甲及び利用者との間で締結された契約に関しその履行を保証するものではない。
- 2. 甲は、本サービスの利用において、他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争等に関し、自己の費用及び責任をもって対応するものとし、乙に迷惑及び損害を与えないものとする。
- 3. 甲は、本サービスの利用に関する甲の従業員等の行為が原因で、乙に損害(弁護士費用その他の費用負担や賠償金の支払を含む。)が発生した場合、乙の損害を補償するものとする。
第10条(違約金)
- 1. 甲が、故意に以下の各号に該当する行為を行った場合、前条に定める賠償金とは別に、違約金として300万円を当社に支払うものとする。
- • 本サービスを介して知った利用者に対する不当な勧誘行為(採用や内定の事実を乙に申告しないことを約束させること等を含むがそれらに限られない。)
- • 乙に虚偽の申告行為(利用者の不採用や業務委託契約の不締結、その他これらの可能性がない旨の申告を含むがそれらに限られない。)をした上で採用選考を進めようとする行為
- • 本サービスを介して知った利用者と業務委託契約を締結又は採用したにもかかわらず当社に虚偽の申告をする行為
- • 本契約に違反して採用又は業務委託契約の締結の事実を、業務委託契約締結日又は入社日(勤務開始日)から30日以内に報告しない行為
- • その他成功報酬の支払を不当に免れるものと当社が合理的に判断する行為
- 2. 前項各号に該当する場合において、甲が、当該利用者を採用した場合、前項の違約金とは別に当該利用者の理論年収を乙に支払うものとする。
- 3. 甲は、本契約に基づき本サービスで取得した利用者に関する情報等を、第三者に開示又は漏えい等することにより、当該第三者が当該利用者を採用(職種、名目、契約形態(雇用、請負契約、業務委託契約、委任契約及び準委任契約を含むが、これらに限られない)を問わず、当該利用者が当該第三者に対して労務を提供することをいう。)した場合には、第1項の違約金とは別に、当該利用者の理論年収を乙に支払うものとする。
第11条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、利用開始日から6か月間とし、期間満了日の5営業日前までにいずれの当事者からも何らの意思表示もない場合、同一条件でさらに6か月間更新されるものとし、その後も同様とする。なお、第7条から本条に定める規定、第15条及び第16条の規定の効力は、本契約終了後も有効に存続するものとする(第13条に基づく解除の場合も同様とする。)。
第12条(反社会的勢力の排除))
- 1. 甲及び乙は、自ら又はその役員若しくは従業員において、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- • 役員、従業員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2. 甲及び乙は、自ら又はその役員若しくは従業員において、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
- • 暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為
- • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
- • その他前各号に準ずる行為
- 3. 甲及び乙は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切であると判断した場合には、相手方に対する書面による通知により、相手方に損害賠償責任を負うことなく無催告で直ちに本契約を解除することができる。
第13条(解除)
- 1. 乙は、甲又はスカウト権限者が次の各号のいずれかに該当したとき(スカウト権限者の場合には第1号に該当したとき)は、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- • 本契約に定める条項に違反したとき
- • 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
- • 第三者より差押さえ、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申
- • 立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
- • 解散(合併による場合を除く。)の決議をしたとき
- • 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
- • その他、前各号に準じる事由が生じたとき
- 2. 前項の場合、甲は、解除によって乙が被った損害の一切を賠償する。
第14条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を他に譲渡し、若しくは承継し、又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。
第15条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第16条(管轄)
本契約に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議)
本契約に定めない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議決定するものとする。
2023年11月21日制定